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こんにちわ。 社会保険労務士・行政書士の安藤隆彦です。当事務所サイトにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。私どもは上記のような業務を事業主さんからアウトソーシングしていただくことにより、少しでも本来のビジネスに注力いただき、事業の発展を支えていくことを喜びとしております。ついつい日常業務に忙殺されて考えるお暇もなかったかもしれません。人事労務・総務担当社員1名の人件費を考えれば、専門家へのアウトソーシングは経費節約と業務の確実性の2面から経営効率アップが期待できます。個人の方々がこれから事業を始めようとしたり、勤務先においてお悩みのこと、ご家族の相続に関する疑問点などについてもお気軽にご相談ください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法についてとり上げます。>>本文へ |
- 4月から努力義務となった治療と就業の両立支援2026/05/26
- 7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引上げへ2026/05/19
- 労働保険の年度更新における注意点2026/05/12
- 活用が広がるマイナンバーカード2026/05/05
- 女性の健康支援に取り組む企業への新たな認定制度2026/04/28
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通常、助成金制度は年度単位で予算が立てられており、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、比較的多くの企業で活用が進む両立支援等助成金について、主な変更点を確認します。>>本文へ |
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今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |



















